"「任意売却」とは、住宅ローンや不動産を担保にした借入金が支払えない状態が数カ月続いた際に、不動産の所有者の意思で、債権者(住宅ローンなどの融資をしている金融機関など)の合意に基づき、不動産を売却して処分する方法です。
クレジットカードなど他の融資と同様、住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済が遅れると、そのことが個人信用情報に記録され、滞納が3カ月以上続いた場合にはいわゆる「ブラックリスト」の状態になります。
この時期を過ぎると、住宅ローンを融資した金融機関が法的な措置に向けて動き出すことで不動産を通常の方法での売り渡すことが難しい状態になってしまいます。
任意売却は、よく「不動産競売(ふどうさんけいばい)」と比較されます。
競売も同じようにローンの支払いができなくなった際に不動産を売却して処分する方法ですが、こちらは任意売却とは違い、裁判所の命令に基づき、不動産所有者が売却したいかどうかに関わらず、売却処分されます。
競売では、家の売却される価格が相場より2-3割安く、その分、売却した後の負債額も大きいのが特徴です。
また、裁判所の公報でその不動産が競売にかけられたことが公表されてしまうなど、不動産所有者にとって不利な点が多くあります。
任意売却とは、住宅ローン等の返済を何カ月も滞納してしまったために、通常の物件として不動産を売却する機会を逃した人が、不動産競売という最悪の事態を避けるための手段として、不動産所有者の意思で不動産を売却する方法です。
不動産の価格は一般相場より少し安くなるものの、任意売却の価格は競売よりも高く、より相場に近い金額で売却できるので、不動産処分後の負債額が競売にかけられた場合よりも少なくなるなどのメリットがあります。
また、不動産が販売される方法も、一般の中古物件と変わらず、任意売却である事が一般の人に知れることがないという利点もあります。
しかし任意売却を検討するという段階になって、その方法や意味について調べていると、耳慣れない不動産用語がたくさん使われているのに気付きます。
債権者、債務者、連帯保証人等々、知っているつもりでも、銀行をなぜ債権者と呼ぶのか、任意売却の際には連帯保証人はどう関わってくるのかなど、専門家でもない限り、正しく説明するのは難しいものです。
ここでは、任意売却と深くかかわってくる債権者や債務者、連帯保証人、住宅ローンなどを委託されて回収業務を行うサービサーという会社の意味等について、詳しくご説明します。